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■2013年2月 No.497 |
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2010年4月から、雇用保険の「特定受給資格者(倒産や解雇による離職者)」ならびに「特定理由離職者(雇い止めや正当な理由のある自己都合による離職者)」が、離職後に健康保険の任意継続被保険者となっている場合に、特例的に国民健康保険に加入できる制度が開始されているそうです。それがどのような制度であるのかを教えてください。 |
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国民健康保険料(税)の軽減制度では、離職の翌日から翌年度末までの期間を対象に、前年の給与所得を100分の30とみなして、国民健康保険料(税)の額が算定されます。例えば、特定受給資格者等の離職の日が、平成24年12月15日であれば、その翌日の同月16日から平成26年3月31日(25年度末)までの軽減となります。
軽減額は、各市町村により、保険料の算定式が異なるため、一概には述べられませんが、前年度の給与所得が低いほど、軽減率が高くなる仕組みとなっています。
また、任意継続被保険者が、前納保険料を納付した後に、軽減措置を知った場合は、「申出書」に「雇用保険受給資格者証の第1面の写し」を添えて健保組合へ申し出ることになります。それによって、初めから前納を行わなかったものとされます。保険料の差額の計算は次のようになります。
申し出日が属する月までに経過した前納期間に係る保険料とその期間の割引相当分を、前納保険料納付分から納め、それらの残金が精算されます。以上により、前納を行わない任意継続被保険者として取り扱われることとなります。 |
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