(1) |
被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入とする。以下同じ)の多い方の被扶養者とすることを原則とすること。 |
(2) |
夫婦双方の年間収入が同程度の場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること。 |
(3) |
共済組合の組合員に対しては、その者が主たる扶養者である場合に扶養手当等の支給が行われていることとされているので、夫婦双方またはいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に関し、扶養手当またはこれに相当する手当の支給が行われている者の被扶養者として差し支えないこと。 |
(4) |
前記(1)ないし(3)の場合において、この取り扱いにつき、被用者保険関係保険者(共済組合を含む)に異議があるときは、とりあえず年間収入の多い方の被扶養者とし、その後に関係保険者間における協議に基づき、いずれかの者の被扶養者とすべきか決定すること。 |