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■2012年10月 No.493 |
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被保険者から傷病手当金の請求があり、同一疾病で障害年金も請求中であることが判明しました。障害年金との調整は必要でしょうか。また、被保険者は、休業期間中は無給となるため、できるだけ早い傷病手当金の支給を申し出ています。どのようにすればよいでしょうか。 |
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健康保険法第108条第2項に傷病手当金と障害年金の調整規定があり、同一疾病(関連疾病)であれば、原則として障害年金受給期間中の傷病手当金は不支給となります。
ただし、傷病手当金の日額が障害年金(障害基礎年金と障害厚生年金を合算した額)を360で除した額(1円未満切り捨て)より多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。
さて、傷病手当金は「疾病または負傷で療養のため労務不能となり、収入がまったくなくなったり、また減少した場合にこれを補う」という補償的な性格を有していることから、障害年金の裁定結果が出るまでの生活保障として傷病手当金は支給しておくべきでしょう。
その後、障害年金が受給できることとなった場合、健保組合は傷病手当金の返還請求を被保険者に行うこととなりますので、そのための誓約書を被保険者から取っておく必要があると思われます。
その誓約書の文言には、次のような記載が必要でしょう。
1. |
障害年金の受給の可否にかかわらず裁定通知書の写しを保険者へ提出すること |
2. |
障害年金が受給できる場合は傷病手当金を返還すること |
3. |
傷病手当金が障害年金より多い場合は障害年金相当額を返還すること(傷病手当金の差額支給) |
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