広報誌「かけはし」
 
■2012年8月 No.491
健保問答 

第 382回

     
Q
 腰に痛みがあり受療したいのですが、柔道整復師(整骨院等)と、はり・きゅう師(鍼灸院)のどちらにかかればいいでしょうか。また、健康保険の適用となりますか。

A
 柔道整復師、はり・きゅう師ともに、健康保険でかかれる範囲は限られています。
 柔道整復師の施術では、急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲および捻挫です。このうち骨折、脱臼については応急手当を除き、医師の同意がない場合は健康保険の適用外です。また、単なる肩こり、筋肉疲労も健康保険の適用外となっています。
 はり・きゅう師の施術では、慢性病であって、医師による適切な治療手段がなく、医学的な見地から、施術を受けることに医師が同意した場合のみが健康保険の適用対象となっています。
 なお、医療機関で、同じ対象疾病の治療を受けている間は、柔道整復およびはり・きゅうの治療を受けても健康保険の対象とはなりません。