■2012年7月 No.490
第 381回
監査法人(公認会計士)による会計監査について教えてください。
健保組合で監査法人(公認会計士)による会計監査(外部監査)を導入しているケースを紹介します。
監査法人は、「収入支出決算書および事業報告書(会計に関する部分)」が健保組合の財政状況および収支の状況のすべて重要な点において適正に表示しているかについて監査を行います。
おもな監査手続きは次のとおりです。
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現金・預金通帳の実査、預金・有価証券の残高確認
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収入支出決算書および事業報告書と収支月計表、歳入簿、歳出簿との照合
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抽出取引(サンプリングした個別の取引)について、歳入・歳出簿と収支日計表、経理伺書、現金給付申請書等の関連証憑との照合ならびに固定資産台帳の閲覧
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第三者行為管理簿の閲覧
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組合会議事録、理事会議事録その他関連資料の閲覧
監査結果は理事長ならびに監事に報告されます。監事はこの会計監査を含め、組合会において監査規程に基づき監査結果を報告します。