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■2012年4月 No.487 |
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傷病手当金と老齢年金との併給調整について教えてください。 |
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任意継続被保険者や資格喪失後の継続給付で、老齢年金を受けながら傷病手当金を受けられる方は、傷病手当金は原則支給停止となります。
ただし、傷病手当金の額が老齢年金の額より多い場合は、老齢年金の額を控除して傷病手当金を受けることができます。(健保法第108条4項参照)
その場合の具体的な計算方法は次のとおりです。

(A)傷病手当金の1日当たり金額
(B)支給されている老齢年金の年額÷360(1円未満切り捨て)
*(A)から(B)を差し引いた額がプラスであれば、その金額を日額として受けることができます。
受給の際の手続きとしては、年金支払通知書等、直近の年金支給額が確認できる書類の写しなどの添付が必要です。
なお、被保険者で在職老齢年金を受けながら傷病手当金を受けられる方は、支給調整は行われません。 |
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