■2012年3月 No.486
第 377回
これまで給与が時給制で計算されていましたが、4月1日から月給制に給与体系が変更され、給与が大幅に上がりました。どのように月額変更届を提出すればよいのでしょうか。
・変更前の給与体系 (時給制)
19日締め(前月20日から当月19日)の当月20日支払いとなっていた。変更月の4月は、3月20日から31日までの分を4月20日に支払った。
・変更後の給与体系 (月給制)
15日締め(前月16日から当月15日)の当月20日支払いであるが、変更月の4月は、4月1日から15日の日割り額を4月20日に支払った。
随時改定にあたっては、何月をその起算月とするかがポイントとなります。この事例の場合、変更後の給与が満額の1カ月分として支払いがされた5月の給与を起算月とし、5月、6月、7月の3カ月給与の平均を計算のうえ、2等級以上の差が出た場合に8月から改定することとなります。
なお、報酬・賞与の範囲、定時決定、被保険者資格取得時の標準報酬月額の決定、随時改定、一時帰休における標準報酬月額の決定・改定の具体例については、平成23年5月26日付、厚労省保険局保険課から各健保組合あてに通知されておりますので、ご参照ください。