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■2012年2月 No.485 |
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健康保険料率の労使負担割合について教えてください。 |
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健康保険料率の労使負担割合については、労使折半が原則です(健康保険法第161条)。事業主の負担割合を増加することも認められているため(同162条)、事業主負担割合を増加させているところもありますが、母体企業の厳しい経営環境等により、負担割合を見直すところもでてきています。労使負担割合を見直す場合は、「保険料率の負担割合は、少なくとも、法定給付費や高齢者医療への拠出金等に要する費用の2分の1以上は被保険者の負担とすることが望ましい」との行政指針「健康保険組合の事業運営について」(平成19年2月1日付保発第0201001号)がありますので、この指針に基づき、適切な負担割合とするよう注意が必要です。また、被保険者の一般料率の上限は、平成22年度から60‰(一般保険料率上限120‰の労使折半)に変更となっています。なお、保険料率負担割合を変更する場合は、組合規約の変更認可申請書の提出が必要となりますのでご留意ください。 |
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