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■2012年1月 No.484 |
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はり・きゅうの療養費申請で、往療料の請求がありました。その取り扱いについて注意すべき点を教えてください。 |
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往療料は、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により、通所して治療を受けることが困難な場合に、患者の求めに応じて行ったとき支給が認められています。
また、施術者に「摘要」欄等に往療日および往療を必要とした理由の記入を受けることとなっています。
ただし、形式的に往療料支給条件を満たしていても、本当に通所困難なのかどうか、療養費支給申請書に記載された範囲ではわかりにくいケースがあります。このような場合には、保険者として、往療を必要としているのか、患者に照会することが大切です。日常生活(食事・入浴・仕事等)をどのように過ごしていたかを把握する等したうえで、保険者として「やむを得ない理由」があるのか、否か判断すべきでしょう。 |
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