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■2011年12月 No.483 |
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健康保険法による医療給付以外に公費負担による医療給付があると聞きましたが、どのようなものがあるのでしょうか。また、給付の内容はどうなっていますか? |
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公費負担医療は社会福祉や公衆衛生に関する施策です。該当法に基づいて国および地方自治体が実施主体となり医療に関する給付を行うもので、次のように大別されます。
@国の責任において補償するもの(全額国庫負担)A強制措置等により医療を提供するもの(全額公費負担)B難病や身体障がい者などの社会的弱者に対して行われるもの(医療保険優先で、自己負担部分を公費負担)
@は「戦傷病者特別援護法」や「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(認定疾病)に基づく医療。
Aは新感染症による入院など「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく医療。
Bは「障害者自立支援法」(更生医療・育成医療)、「特定疾患治療研究事業」、「小児慢性特定疾患治療研究事業」、「精神保健および精神障害者福祉に関する法律」などに基づく医療。
これらの公費負担医療を行った保険医療機関は、それぞれの制度に応じて国や地方自治体または健保組合へ医療費を請求することになります。健保組合に対しては「療養の給付および公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」、「診療報酬請求明細書記載要領」に基づき、一般の療養の給付と合わせて1枚のレセプトにより支払機関経由で請求されます。
法律に基づく公費負担医療とは別に、乳幼児医療費助成制度など地方自治体の条例に基づく公費負担制度がありますが、事業の名称や負担の内容は自治体によって違いますので、被保険者への照会など健保組合での確認が必要です。 |
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