■2011年11月 No.482
第 373回
健康保険における海外療養費の支給申請手続きに関して、注意すべき点を教えてください。
申請手続きの留意点は、次のとおりです。
@療養費支給申請書に添付する証拠書類(「診療内容明細書」、「領収明細書」等)が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付する。また、翻訳文には翻訳者の氏名・住所を明記する。
A現に海外にいる被保険者・被扶養者からの支給申請は、原則として、事業主等を経由して行う。また、その受領は事業主等が代理して行うこととし、国外への送金は行わない。
B保険者が現に海外にいる被保険者・被扶養者の療養費の支給にかかわる照会をする場合は、事業主等を経由して行う。
C支給額の算定に用いる邦貨換算率は、保険者が支給決定を行う日の外国為替換算率(売りレート)を用いる。なお、売りレートとは商取引関係のものを用いるのではなく、個人が円を外国貨幣に換える場合のレートを用いる。