広報誌「かけはし」
 
■2011年5月 No.476
健保問答 

第 367回

     
Q
 健康保険法第103条には「出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は、支給しない」と記されています。また、出産手当金と傷病手当金の両方の支給要件が満たされているときには、出産手当金が優先されるとのことです。具体的に、次のような場合はどうすればよいのでしょうか。
 @出産手当金の受給中に、傷病手当金を支給する要件に該当した。
 A傷病手当金の受給中に、出産手当金を支給する要件に該当した。


A
 @の場合は、出産手当金の受給が終了するまで(出産日の翌日から56日経過日まで)傷病手当金の支給は行いません。なお、傷病手当金の支給開始日は、出産手当金の受給が終了し、実際に傷病手当金が支給された日であり、支給期間は、この日から1年6カ月となります。
 Aの場合は、出産手当金が支給されている期間は、傷病手当金の支給は停止され、出産手当金の受給終了後に再び傷病手当金が支給されます。
 なお、この場合の傷病手当金の支給開始日は、出産手当金が支給される前の傷病手当金の支給開始日であり、この日から1年6カ月で傷病手当金の支給期間は満了します。(出産手当金の受給中に支給期間が満了となった場合は、出産手当金の支給が終わっても傷病手当金は支給されません。)