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■2011年4月 No.475 |
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一時帰休の措置がとられた場合の定時決定(4〜6月は休業手当を支給)について、その年の9月1日までに一時帰休の状態が解消された場合、9月以後において受けるべき報酬として、従前の標準報酬月額を採用し、決定することが通例と思われます。この場合の従前の標準報酬月額とは、いつの決定を指すのでしょうか。 |
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一時帰休の措置がとられた場合における標準報酬の取り扱いについては、昭和50年3月29日付、保険発第25号で通知されています。
この場合における従前の標準報酬月額とは、通常の報酬により決定した標準報酬月額、言い換えれば、休業手当を含まない状態で決定された標準報酬月額を指します。例えば、平成22年9月1日までに一時帰休が解消した場合、休業手当を含まない報酬にもとづき決定された標準報酬月額まで遡り、それを「従前」として決定することになります。
なお、一時帰休によって通常の給与より低額な休業手当となった場合には、固定的賃金の変動とみなされ、その状況が3カ月を超えて続いたときには随時改定の対象となります。一時帰休の状況が解消された場合においても、同様に随時改定の対象となります。 |
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