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■2011年3月 No.474 |
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最近、整骨院・接骨院を利用するかたが増えてきました。健康保険の使える範囲の誤解や一部の柔道整復師の不適切な請求等の問題が生じています。柔道整復師のかかり方について、受療者本人が受療する際のポイントを教えてください。 |
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1.柔道整復師は柔道整復師国家試験に合格し厚生労働省から免許が交付されていますが、医師の資格ではありませんので、健康保険が適用される施術の範囲は、かなり限定されています。
2.すべてに健康保険が使えるわけでは、ありません。
健康保険が使えるのは
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外部からの要因による捻挫、打撲、挫傷(スキーでの捻挫等) |
A |
医師の同意のある骨折、脱臼の施術 |
B |
応急処置で行う骨折、脱臼の施術等 |
健康保険が使えないのは
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日常生活からくる疲労や肩こり・腰痛・体調不良 |
A
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スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛 |
B
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病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みや凝り |
C |
医師の同意がない骨折、脱臼の施術 |
D |
原因不明の違和感や痛み |
E |
外科などで医師の治療を受けながら、柔道整復師に同じ痛みの場所の施術を受けること等 |
3.療養費支給申請書には必ず受療者自身が「受取代理人」の欄に被保険者の署名等をしてください。療養費支給申請書への受療者の自署は、療養費の受領を柔道整復師に委任する委任状の意味があり、健康保険組合が療養費を支払ううえで、重要な書類要件となります。
4.受療者負担分・健康保険分がわかる領収証の無償交付が、平成22年9月から柔道整復師に義務づけられましたので、領収証は必ず受け取りましょう。
また、施術内容が記載された明細書は、有料の場合もありますが、受療者が希望すれば発行してもらえます。領収証の保存、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録をしていただき、照会があったときには、ご自身で回答できるよう、ご協力をお願いします。 |
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