 |
|
■2011年1月 No.472 |
|
|
|
|
 |
|
健康保険法第150条に、保険者は被保険者等の「健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない」と定められています。健保組合の財政事情が厳しいなか、どのような例が考えられるのでしょうか。 |
|
|
 |
|
昨年の健保連の全国大会でも、平井会長は、健保組合の存在意義は「保険者機能を発揮して独自の保健事業を行い、加入者の健康を守っていく」ことにあると強調しています。
ご質問の保健事業については、各健保組合が工夫されています。
例えば、ウオーキング活動(大会)を工場単位や職場単位で行い、競争心や向上心を刺激しながら、健康に関する意識の醸成や基礎体力アップに効果をあげている取り組みを聞きます。
また、現在インフルエンザの流行期に入っていますが、予防接種補助の仕方を後日支給から当日支給に改め、接種人員を増やされている例もあります。
財政状況や職場風土を睨みながら、効果的な保健事業を考えていきましょう。 |
|
|
|
|
 |