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■2010年10月 No.469 |
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「『嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)』の一部改正について」(保保発0610第2号 H22・6・10)の通知が厚労省から出ています。どのような改正なのでしょうか。 |
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平成22年8月31日までは、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、定年により退職後継続して再雇用される場合に限り、使用関係がいったん中断したものとみなし、事業主から「被保険者資格喪失届」および「被保険者資格取得届」を提出することにより、再雇用された月から再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定してさしつかえないこととされていました。
これは、標準報酬月額等が一定額を超えた場合に、在職老齢年金の全部または一部が支給停止となるため、退職前の高い標準報酬月額のままであれば、高齢者の勤労意欲を低下させるおそれがあることから、特例的に認められているものです。
平成22年9月1日からは、「定年退職」による理由に加えて、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、@定年到達前に退職した後、継続して再雇用される場合、A定年制の定めのない事業所で退職した後、継続して再雇用される場合も、特例として認められることになりました。手続きとしては、前記の「被保険者資格取得届」に、該当者が退職後、新たに雇用契約を結んだことを証明できる書類(事業主の証明書等)の添付が必要です。 |
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