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■2010年9月 No.468 |
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健康保険料計算のもとになる標準報酬のなかには、当然、通勤定期券代も含みます。また、業務出張の旅費等の精算は含みません。しかし、当健保組合の母体企業では、単身赴任者について帰省旅費を支給しており、それは標準報酬に含めています。この際、標準報酬のカウント対象となるものと、それ以外のものを具体的に教えてください。 |
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標準報酬月額を決める場合に、そのもととなる報酬は、どんな名称であっても、被保険者が労働の対償として受けるものすべてを含みます。ただし、臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含みません。
なお、家族手当、住宅手当等は労働の直接の対償ではありませんが、事業主に使用され労務提供することを前提に支給される「労務の提供にともなう手当」であり、報酬に含まれます。以下に標準報酬の範囲内、範囲外の具体例をあげることにします。
【報酬の範囲内】
●通貨によるもの
基本給、残業手当、扶養手当、住宅手当、役職手当、宿直手当、皆勤手当、通勤手当など。
●通貨以外のもの
定期券、社宅、食事の提供、勤務服でない被服など。
【報酬の範囲外】
●通貨によるもの
災害見舞金、傷病見舞金、出産祝金、結婚祝金など事業主が恩恵的に支払うもの。出張旅費、交際費など実費弁償的なもの。退職金、解雇予告手当、大入り袋など。
●通貨以外のもの
制服、作業着などの勤務服、食事の提供(標準金額の3分の2を徴収したもの)など。 |
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