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■2010年6月 No.465 |
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傷病手当金支給の是非判断に必要な同一、再発の基準について 
過去に傷病手当金の給付を行った疾病と同じ疾病について傷病手当金の給付決定をする場合、継続的な同一の疾病か、再発した別個の疾病かの判断基準を教えてください。 |
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新たな別個の疾病とするためには、過去の疾病が一度治癒したと認められることが必要です。その認定には医学的判断だけでなく、社会通念上治癒したと認められることが必要で、症状が認められないまま相当期間就業したあとに同じ疾病が発症したときには別個の疾病とみなされます。
一方、転医等により医師の附した疾病名が異なっても、当初の疾病と因果関係が認められる場合は、継続的な同一の疾病として取り扱うことになります。
ご質問の件については、先の疾病について次の要件が満たされたあとであるか否かが判断基準になると考えます。@自覚的・他覚的に症状がなくなるA医師の判断により客観的な病状が認められないB治療が終了したC医師が就業可能と認めたD一般的に日常生活に異常がないと認められるE治療を中止してから相当期間労務に服していて、健康状態も良好である。 |
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