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■2010年5月 No.464 |
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被保険者の方から「子どもが小児弱視の治療のため、治療用眼鏡を作成することになった。これは、療養費の対象になると聞いたが…」との問い合わせがありました。この支給には、なにか条件があるのですか。 |
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小児弱視等の治療用眼鏡およびコンタクトレンズは要件を満たせば保険給付(療養費)の対象となります。
対象年齢は、9歳未満の小児で、対象疾病は、小児の弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡およびコンタクトレンズです。
支給額は、治療用眼鏡等の作成または購入に要した費用の範囲内で、義務教育就学前は8割、義務教育就学後9歳未満までは7割相当の額が支給されます。
また、現在の支給額の上限は、治療用眼鏡37、801円、コンタクトレンズ(1枚)15、862円の8割、もしくは7割です。
なお、眼鏡等の更新については、5歳未満は更新前の装着期間が1年以上あること、5歳以上9歳未満は2年以上あることが支給対象となります。 |
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