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■2010年3月 No.462 |
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2カ所勤務者の被保険者資格および保険料について
Aさん(38歳)は、組合管掌健康保険加入事業所(B事業所)に勤務しておりますが、このたび、協会けんぽ加入事業所(C事業所)にも常勤で勤務することになりました。
健康保険は両事業所で加入するのですか。また、保険料負担はどのようになりますか。
なお、報酬月額は、B事業所が30万円、C事業所が20万円で、保険料率はB事業所が78‰(調整保険料率含む)で本人負担は50%です。また、協会けんぽ加入のC事業所の保険料率は82‰です。 |
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【健康保険被保険者資格】
2カ所以上の適用事業所に勤務し、かつ加入要件を満たす場合は、いずれかの保険者を選択し、選択した保険者の健康保険に加入することとなります。
本人の手続きは選択する保険者に「健康保険被保険者所属選択 二以上事業所勤務届」を提出します。
【健康保険料】
選択した保険者の保険料率が適用され、標準報酬月額についてはB事業所およびC事業所からの報酬を合算した額で算定します。
また、保険料の納付義務は各事業主にあり、選択された保険者は、各事業主に納入告知等を行います。B、C事業主が納付すべき保険料額は、選択された保険者がAさんの保険料をB、C事業所における報酬月額により按分比例して定めます。 |
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