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■2010年1月 No.460 |
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保健事業を実施していくうえで、加入者への認知度を高めるために広報誌などを自宅へ送付しています。コスト削減の観点から通常の郵便に変えて「メール便」を利用することにより、事務費の削減が可能となります。このメール便を活用するうえでの制限や注意点がありますか? |
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メール便は、宅配便のシステム(配送網)を利用して、1997年に始まった事業であり、書類や商品カタログなどの、郵便法上の「信書」ではない軽量な荷物を運ぶ運輸業者による輸送サービス。
通常の郵便より格安な料金でもあり、急成長を遂げている事業のひとつでもあります。このメール便については郵便法上の「信書」は、利用ができないとあり、「信書」に該当する文書に関する指針として、総務省からつぎのガイドラインが示されています。
信書=「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されています。
例=請求書、会議招集通知、許可書、証明書は信書に該当のため不可。
成長を遂げている事業ではあるが、利用に関しては注意が必要となります。
注意点は、配達日時の遅れ、ポストに完全投函していないケース、定型外サイズの場合は玄関先などに放置されたりするケースがあります。メール便は追跡可能だが、補償を求めるものを送付しないよう留意する必要があります。補償額は運賃のみであり、紛失時の精神的ダメージも踏まえ、事故の可能性も踏まえて利用することが肝要です。
近年顧客獲得のため、低価格競争が激化。各会社にて安価でのメール便を取り扱うがサービスレベルがまちまちであり、利用に際しては条件の確認が必須です。 |
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