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●国民のため、それとも集票のため |
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平成18年6月に健康保険法の改正が行われ、高齢者の一部負担割合が平成20年4月より引き上げられましたが、急速な負担増を緩和する必要があるとして、実質的な窓口負担増は2年間先送りとなったところです。しかし、これってなにか変じゃないでしょうか。
平成18年6月の改正から実施するまで約2年間もあったわけですから、実質緩和措置がとられていたのと同然ではないでしょうか。この凍結措置、本当は高齢者のことを配慮してのものではなく、政治家の選挙を意識してのもので集票のための緊急措置としか思えません。
また、後期高齢者医療制度も政権公約で廃止の方針が打ち出され、新たに国民が納得できる制度を創設するとされていますが、いまのところ廃止後の具体的な制度のことについてはなにも言及されていません。批判が大きかった制度ゆえこれもまた選挙の集票目的と思えてなりません。新政権が長期にわたればよいのでしょうが、もし仮に次回の選挙で再度政権交代となればどうなるのでしょうか。
政権交代のたびに変わることはやむを得ないのでしょうが、医療保険制度は国民生活に直結しているため混乱が生じないよう願いたいものです。
(第4地区 H・C) |
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●保健指導は事業主と共同実施で |
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20年度の特定健診、特定保健指導の実施結果が取り沙汰される時期になりましたが、他の医療保険制度と比較して健保組合は健診の受診率は総じて高く、制度としての優位性を改めて示しました。しかし、健診結果に基づいた特定保健指導となると一部を除きあまりできていないといったほうがよい状況にあります。
事業主には労働安全衛生法により健診後に保健指導を実施する努力義務があります。特定保健指導の義務化は事業主の健康に対する意識を変える絶好のチャンスと考え、保険者は事業主に対してより積極的な実施を働きかけるべきです。
健保組合加入者の健康の保持増進を考え実施する、ウォーキング、食のセミナー等さまざまな健康づくり活動の推進と併せて、対象者に直接働きかける保健指導の実施は、その生活習慣を変えるのにより効果を発揮するものと考えます。
健保組合が推進するべき特定保健指導と事業主が行うべき保健指導をリンクさせ、年齢や、メタボ基準に関係ない安衛法上の保健指導を必要とする対象者も含めて実施する体制を築き、事業主と健保組合が共同で行う必要があると考えています。
なぜなら事業主にとって従業員と家族の健康を守ることは事業の生産性向上を図るうえで欠かせないことであり、健保組合にとっては加入者の明るく健康的な生活を守り、医療費の適正化を図ることが大切な使命なのですから。
(第5地区 T・K)
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●ヤリ甲斐のある医療制度を! |
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先の衆議院選挙により政権交代が行われ、民主党、社民党、国民新党の3党連立による鳩山新政権がスタートした。医療保険関連では、長妻新厚労相のもと連立合意書やマニフェストに沿った諸改革が行われる。20年度に新たにスタートした高齢者医療制度の「後期高齢者医療制度」についても廃止が打ち出されているが、今後どうするかは定かではない。信頼できる持続可能な社会保障制度に組み替えていくことは当然のことと理解するが、そうでなくても疲弊している健保組合にとって、この種の突然の政策変更に翻弄されることは目に見えている。
常務理事として8年半、当組合の収支・財政状況は難なく推移してきたが、この先いつどうなるかわからない。加えて、度重なる制度改革で実務は煩雑になり、IT化が急速に進展している。元来職務に忠実なアラ還の私にとってはますます当事者として厳しい環境・状況になっている。しかし、職に就いている以上ここで投げ出したり、逃げ出したりするわけにはいかない。
常務理事としてそれなりの満足感や充実感はあるが、心底“やった”と実感できる仕事でありたい。政権交代を機に、ずっといわれ続けている保険者の意向が反映され、組合健保として存立価値のある事業が運営できる制度が確立されんことを強く望む今日この頃である。
(第6地区 M・M)
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投稿規定
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「言わしてんか!聞いてんか!」
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500字以内。手書き、ワープロ自由。見出しも付けてください。原稿を添削する場合があります。 |
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イラスト、写真も歓迎します。 |
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原則として、投稿者の「所属組合名と実名」を掲載。匿名希望(イニシャル)の場合も、原稿には「所属組合名と実名」を明記してください。 |
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原稿は地区会の広報委員へ送ってください。 |
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問い合わせは、健保連事務局・宗像(06-4795-5522)へ。 |
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