広報誌「かけはし」
 
■2009年11月 No.458
健保問答 

第 349回

     
Q
 出産が予定日より遅れたので、出産手当金を出産日以前の42日間を超えて支給を受けました。それでも出産日後56日間の出産手当金の支給も受けることができるのでしょうか。


A
 出産日後56日間を期限とする出産手当金も受けることができます。
 出産のために仕事を休み、その期間の給与が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。
 支給期間は出産予定日以前の42日間(多胎妊娠の場合は98日間)ですが、予定日より遅れて出産したときは、その日数が延長されることになっています。したがって、出産日以前・出産日後の98日間に出産が遅れた日数を加えた期間が支給の対象となります。
 なお、逆に、出産予定日より出産が早くなった場合は、出産日以前42日の期間について支給されたもののうち、実際の出産日後の期間に相当する部分の支給は、出産日後の出産手当金の支給とみなされます。出産日以前42日が、出産が早くなったことにより短縮されただけの日数を、出産日後に追加して受給することはできません。