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■2009年11月 No.458 |
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出産が予定日より遅れたので、出産手当金を出産日以前の42日間を超えて支給を受けました。それでも出産日後56日間の出産手当金の支給も受けることができるのでしょうか。 |
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出産日後56日間を期限とする出産手当金も受けることができます。
出産のために仕事を休み、その期間の給与が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。
支給期間は出産予定日以前の42日間(多胎妊娠の場合は98日間)ですが、予定日より遅れて出産したときは、その日数が延長されることになっています。したがって、出産日以前・出産日後の98日間に出産が遅れた日数を加えた期間が支給の対象となります。
なお、逆に、出産予定日より出産が早くなった場合は、出産日以前42日の期間について支給されたもののうち、実際の出産日後の期間に相当する部分の支給は、出産日後の出産手当金の支給とみなされます。出産日以前42日が、出産が早くなったことにより短縮されただけの日数を、出産日後に追加して受給することはできません。 |
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