【別紙】 |
(1) |
受領委任払いの廃止について |
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○受領委任払いを廃止し、償還払いに改める。 |
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(理由)不正・不当請求が横行する根本原因は、柔道整復師の施術にかかる療養費の支払い方式について、受領委任払いを認めていることにある。受領委任払いを廃止し、健保法本則の療養費の支払い方式である償還払いを適用する。 |
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(2) |
領収書発行の義務付けについて |
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○患者からの一部負担金受領時に、施術内容がわかる領収書の発行を義務付けるよう協定に明記する。 |
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(理由)領収書の発行については、現行では「今後、柔道整復師が患者から一部負担金を徴収した際の領収書及び施術明細書の交付について、より一層指導すること」となっており、義務化されていない。すでに医療機関においては領収書の発行が義務化されていることも踏まえ、協定に「領収書を無償で交付しなければならない」ことを明記する。 |
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(3) |
療養費支給申請書の記載方法および様式等について |
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@申請書への患者自身による署名、押印を徹底化する。 |
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(理由)申請書の受取代理人の欄については、「患者の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受けること。患者が記入することができない場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者から押印を受けること」となっている。しかし現状では、月の初めに署名を受けるといった白紙委任の問題や、柔道整復師による不正な署名・押印などの問題が起きており、原則どおり運用されるよう指導願いたい。 |
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A申請書は月単位での作成に限定する。 |
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(理由)申請書の作成について、受領委任の取扱規程では「申請書を月単位で作成すること又は一の申請書において各月の施術内容が分かるように作成すること」とされているが、医療機関におけるレセプトと同様に月単位での作成に限定する。 |
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B申請書に施術実施日欄を設ける。 |
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(理由)現行の申請書の様式では、施術実日数の記載欄はあるものの、施術日の記載欄がなく、いつどんな施術を受けたのか把握できない。あんま・マッサージ、はり・きゅうの申請書の様式には施術日の記載欄が設けられており、同様に施術日数の内訳もしくは施術日の記載欄を設ける。 |
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C申請書の様式を統一する。 |
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(理由)申請書の様式については協定で「様式第5号又はそれに準ずる様式とすること」とされているが、健保組合における申請書のスムーズな点検促進を図るためにも様式を統一する。 |