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■2009年10月 No.457 |
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本年10月から、出産育児一時金の医療機関への「直接支払制度」が原則的に導入されましたが、二重給付防止の観点から保険者として留意すべき点を教えてください。 |
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被保険者が退職後6カ月以内に出産し、出産時、他の保険者で被扶養者となっていた場合は、同時に複数の受給権を有しており、請求人の選択により支給する取り扱いとされています。
従来、複数の受給権を有している方の申請の場合は、保険者間の連絡調整により、二重給付の防止を図ってきたところです。
今回導入された直接支払制度では、二重給付の防止を図る観点から、実施要綱において次のとおり取り扱うこととされています。
@医療機関と被保険者が交わす合意文書には、直接支払制度の利用に係る合意の有無および申請先となる保険者名の記載
A医療機関から交付される出産費用の領収・明細書には、直接支払制度の利用の有無に対応した文言の記載
従来どおり、被保険者から保険者への出産育児一時金申請書の提出があった際には、添付されている@およびAの書類から、直接支払制度利用者からの重複申請ならびに他の保険者への重複申請の有無を確認することにより、適正な保険給付に努める必要があります。 |
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