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■2009年9月 No.456 |
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埋葬料または埋葬に要した費用に相当する金額の支給については、健保法第100条第1項では、被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行う者に政令で定める金額(5万円)を支給することとしています。また、第2項では、埋葬を行った者に政令で定める金額(5万円)の範囲内において要した費用を支給するとしています。この場合、請求権の時効となる起算日はいつですか。 |
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消滅時効の起算日は、「保険事故発生の日」の翌日より起算(昭和3年4月16日保理第4147号)とされています。なお、「保険事故発生の日」とは、埋葬料は死亡した日、埋葬に要した費用に相当する金額の支給については埋葬した日となります。(昭和36年7月5日保文発第5518号)
ちなみに、埋葬とは葬式のことです。 |
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