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●柔道整復師の療養費について |
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かけはし「452・5月号」に柔道整復師3人の不正請求による受領委任の取り扱いの中止の記事が掲載されていた。この件について、言わしてもらいます。
当健保組合で柔整療養費支給申請書の内容点検中、当該被扶養者が入院中であるにもかかわらず、同月中に柔整師に受診していたことが判明、早速、被扶養者宅へ照会文書を送付した。
6月初め、被扶養者から電話があり、当人は「入院中であり柔整の受診は不可能、一時病院をぬけだしたこともない」とのことであった。当健保組合が柔整師へ問い合わせすると、「入院先で治療した」との返事であった。いいかげんな返事で誠に情けない、おそまつな柔整師がいるものだと、あいた口がふさがらなかった。
このような不正請求について、過去にも報道されているにもかかわらず、不正を働く柔整師(一部)が横行しているこの業界は、恥ずかしいと思わないのか。業界の徹底した指導、教育等を求め、内部の自浄作用の強化を図るなど、猛省してもらいたい。
(第1地区 M・U) |
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●精神疾患の発生予防対策も重要です |
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警察庁の統計によると、平成20年度の自殺者の総数は、32、249人で、前年に比べて844人(2・6%)減少したものの、依然高水準で11年連続3万人を超えたとのこと。その原因・動機は、「健康問題」が15、153人と最も多く、「経済・生活問題」7、404人、「家庭問題」3、912人、「勤務問題」2、412人と続きます。「健康問題」のなかで、うつ病や、統合失調症などのメンタル不全による自殺者は7、858人と自殺者全体の24%を占めています。実際には、この数百倍の人が自殺を考えたことがあるといわれており、健保にとっても医療費や休職による傷病手当金などの財政上の問題が発生します。
当健保でも、98年頃から事業主と共同でメンタルヘルス対策を実施し、体制も強化してきたにもかかわらず、心の病による休業や休職者は年を追うごとに増加傾向にあります。
新型うつや職場不適応を訴える組合員の増加も予想されるため、医療費や傷病手当金の負担がいま以上に増加することを心配しています。
体の健康には、ものさしがあり、危険予知が可能(個人が実行するかどうかは別にして)。特定健診等、数値が示されて、目標が明確であるのに、心のケアについては、個人によってストレスの感じ方も違い、基準になる数値がありません。疾病予防にも限界が感じられます。当健保では、厚生労働省の指針による4つのケアを中心に対応していますが、なかなか効果は表れていません。
特定保健指導も大事ですが、同時にメンタルヘルスケアの強化も必要ではないでしょうか。年度の自殺者数が発表になる時期になると、いつも肌寒さを感じています。
(第2地区 T・N)
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●特定健診・特定保健指導への取り組み |
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「高齢者の医療の確保に関する法律」が全面施行されてはや1年が経過しました。この法律の制定により医療保険者に対する財政的圧迫は、計り知れないものがあり、各保険者間では『頭痛の種』となっています。
一方では、この法律により義務化された特定健診・特定保健指導の実施にあたっては「メタボリック・シンドローム」という新語が生まれ、マスコミ等の影響もあり全国的に関心は高まりつつあります。その取り組み状況を健康保険組合連合会が、平成21年7月に取りまとめ公表した内容では、全組合のうち、特定健診の受診率は約60%(うち、被保険者は75%)、特定保健指導の実施率は約16%(積極的支援および動機付け支援ともにほぼ同率)でした。
この取り組み事業で最も重要視されるのは、保健指導役となる「保健師・看護師または管理栄養士」の方々の専門知識・豊富な経験に裏打ちされた視点を生かすことにあります。このことが、成功への鍵となります。
その理由は、保健指導を受診する対象者のなかで『どうして私がメタボで、私より太っているあの人はメタボでないの?』と、制度を理解せず自己主張する該当者への説得には『根気と熱意』が必要と思われるからです。
国の指導により健康保険組合が策定した「特定健康診査等実施計画」が未達成により、後期高齢者支援金の加算処置を回避するには、被保険者を含む加入者全員の理解と協力が必須です。
(第3地区 T・M)
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投稿規定
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「言わしてんか!聞いてんか!」
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500字以内。手書き、ワープロ自由。見出しも付けてください。原稿を添削する場合があります。 |
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イラスト、写真も歓迎します。 |
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原則として、投稿者の「所属組合名と実名」を掲載。匿名希望(イニシャル)の場合も、原稿には「所属組合名と実名」を明記してください。 |
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原稿は地区会の広報委員へ送ってください。 |
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問い合わせは、健保連事務局・宗像(06-4795-5522)へ。 |
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