広報誌「かけはし」
 
■2009年8月 No.455
健保問答 

第 346回

     
Q
 「平均1日1万歩」を目標に、会社主催でウォーキングを実施していますが、交通事故に遭遇した場合は、保険証を使って受診できますか?


A
 交通事故の場合は、第三者行為の届け出が必要です。『第三者行為によるケガや病気』は、その原因となった加害者が治療費を負担すべきものであり、健康保険は使えません。しかし、保険証を使わない場合、自由診療となり、健康保険で受診するよりも高額な医療費を請求される場合があり、被害者・加害者ともに大きな負担となります。そこで、この負担を軽減するため、被害者が健保組合へ届け出ることで健康保険での診療を受け、本来、加害者が負担すべき医療費を一時的に健保組合が立て替えることができます。立て替えた医療費は後日、健保組合が加害者(加害者が加入している保険会社)へ請求します。

 

会社で傷害保険に加入している場合は、ケガに対する給付金(通院保険金)が支払われますが、治療費の支払いはありません。また、通勤時のウォーキングの場合は、「通勤途上災害」の適用となる場合がありますので、会社へご相談ください。