第 345回
保険者の被保険者に対する保険給付費の返還請求権については、健保法第193条の規定の適用はなく、保険者が健康保険組合の場合は民法第167条第1項の規定により10年ですので返納金の請求ができます。 また、健保法第193条に規定されている保険給付を受ける権利の消滅時効の起算日は、療養費の場合は療養に要した費用を支払った日の翌日より2年間とされていますので、返納金を支払った被保険者は、加入している保険者に請求できます。