広報誌「かけはし」
 
■2009年7月 No.454
健保問答 

第 345回

     
Q
 2年3カ月前に就職し被保険者資格を有していた人から、遡及の被扶養者異動届が提出されました。この間に受けた治療費は返納金として請求できるでしょうか。また、返納金を支払った被保険者は、現在加入している保険者に療養費の請求ができるでしょうか。


A

 保険者の被保険者に対する保険給付費の返還請求権については、健保法第193条の規定の適用はなく、保険者が健康保険組合の場合は民法第167条第1項の規定により10年ですので返納金の請求ができます。
 また、健保法第193条に規定されている保険給付を受ける権利の消滅時効の起算日は、療養費の場合は療養に要した費用を支払った日の翌日より2年間とされていますので、返納金を支払った被保険者は、加入している保険者に請求できます。