治療用装具については、療養費(現金給付)の支給対象となりますが、療養費の請求権の発生する時期については療養に要した費用を支払った日となっています。
しかしながら、本来装具の採型は装具を製作し装着するために行われるもので、医師の治療方針に基づく採型から装着までの一連の行為は、一体の治療行為と考えられます。
したがって、ご質問の場合、被保険者期間中に採型を行っていますので、たとえ装着し装具の代金を払うまでの間に資格喪失したとしても、治療行為が完結するまでは保険給付の対象となり療養費が支給されます。
また、採型後に価格改定があった場合も、同じ理由により採型が行われた日の価格によって療養費の額が決定されます。
なお、採型が行われた日とは医師意見書に記入されている日ということになります。
さらに注意点として、療養費の支給対象日は医師意見書に記入されている日で決定します。
これは、合算高額療養費等に関わりますので注意が必要です。
たとえば、3月の入院中に手術し採型を行い4月に装着し代金を支払った場合は、3月の採型を行った日を支給対象日とし、高額であれば3月分の高額療養費の合算対象となります。 |