通勤の途中で、通勤目的以外の途中下車や通勤と関係のない行為を行った場合、このときに起きた負傷、疾病は、通勤災害の対象となりません。
例外として認められているのは、通勤途中で日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定める、@日用品の購入、A職業訓練学校への通学、B選挙権の行使、C病院または診療所において診察や治療を受けることなどがあります。
ご質問の場合、短時間でのお茶やビールを飲むなど、通常通勤の途中で行うささいな短時間の行為であっても、前記の例外とはみなされません。
したがって、通勤災害は適用されず、コルセット代は健康保険の療養費として支給されます。
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