(1)特定健診等の実施年度(当該年4月1日から翌年3月31日まで)に75歳に達する方を、新たに対象者に追加することを盛り込んだ基準の一部改正(平成21年4月1日施行)が、厚労省から告示されました。
平成20年度においては40歳から74歳に到達する方が対象年齢となっていますが、平成21年度からは実施年度に75歳到達年齢の方も、特定健診対象者となります。(保険者から支払基金への特定健診・特定保健指導の実施結果の報告は、従来通り40〜74歳までの方が対象となります)。この改正基準により、実施年度に75歳に達する方の特定健診受診の機会は確保されることになりました。
(2)年度途中で健保(保険者)間での異動があった場合は、当該年度においては、現行基準では新旧どちらの健保からも特定健診対象外となります(当該年度の実績にはなりません)。健診実施は差し支えありませんが、集合契約を利用している健保で年度初めに受診券を一括発行した場合に、発行後、被保険者の転職・退職等により、受診券と保険証の保険者名が違うケースがあり、このようなことを避けるためにも、早期受診をするよう注意喚起する必要があります。
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