埋葬料は、被保険者または被保険者であった者が死亡した場合、その被保険者または被保険者であった者により生計を維持した者で埋葬を行う者に対し支給されます。支給額は一律5万円です。
埋葬費は、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合に、実際に埋葬を行った者に支給されます。埋葬費の支給額は5万円を限度に実際に埋葬に要した費用に相当する額です。
ここでいう生計を維持した者とは、健康保険法でいう被扶養者をさすものではなく、一部でも被保険者により生計を維持していた事実があれば、被扶養者となっていなかった遺族でも、他人でもよく、被保険者と同一世帯に属していなかった場合でもかまいません。たとえば共働きの夫婦で夫が死亡したとき、妻が夫の被扶養者でない場合でも、夫婦間で相互に生計維持の関係があれば、妻は埋葬料の受給権者となります。
なお、被保険者であった者とは、資格喪失後3カ月以内に亡くなった者や、資格喪失後の傷病手当金や出産手当金の継続給付受給中または受給終了後3カ月以内に亡くなった者をさします。
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