広報誌「かけはし」
 
■2008年7月 No.442
健保問答 

第 333回

     
Q

 災害救助法の医療との関係
 災害救助法では、災害をこうむった人の保護などをはかるために、医療などの救助を行うこととされています。
 このような場合、健康保険の保険給付との関係はどうなるのでしょうか。

 
A

 災害救助法の目的は、災害に際して応急的な救助をして、災害をこうむった人の保護と社会秩序の維持をはかることにあります。医療などの救助については社会保険各法に優先して行われます。
 しかし、災害救助法による医療で治癒しない人については、その後は保険医療機関で療養の給付を受けることになります。
 したがって、医療にともなう休業補償は、災害救助法で救助の対象としていませんので、災害救助法と関係なく健康保険の現金給付(傷病手当金)を受けられます。助産および埋葬は、災害救助法で現物給付があっても健康保険の出産育児一時金や埋葬料は支給されます。