広報誌「かけはし」
 
■2008年6月 No.441
健保問答 

第 332回

     
Q

 会社の同僚が東南アジアを旅行中に野犬に噛まれ、大変な思いをしました。海外旅行中のけがの場合、健康保険は使えるのでしょうか?

 
A

 海外で診察を受けた場合、旅行、出張などは問わず療養費は支給されますが、療養を目的として海外に出向き診察を受けた場合には支給されません。しかし、今回の場合は支給されますので、現地での治療はいったん立替払いをし、現地の医師の診療内容明細書と領収明細書を療養費支給申請書に添付して健保組合へ提出してください。添付書類が外国語の場合は日本語の翻訳文(翻訳者の氏名・住所記載)の添付が必要です。給付額については、日本国内で療養の給付等を受けた場合に要する費用に基づき計算しますので、実際に海外の医療機関で支払った医療費と療養費の支給額に差が生じ、低い給付額になることもあります。帰国後引き続き国内で受診する場合は、健康保険を使うことができます。なお現地の病院では、海外旅行傷害保険に入っていれば、キャッシュレスで受診できるところもあります。
 最近、新型インフルエンザの不安が増し、狂犬病の報告事例も増えています。外務省・厚労省のホームページなどを活用し、十分情報を集めてから海外旅行にお出かけください。渡航前の予防接種、マスク・体温計の持参もお忘れなく。