いままでの、一般保険料では「加入者にかかる医療給付等の費用」と「高齢者等の医療を支えるための費用」の負担割合がわかりにくくなっていました。
このたび、平成20年4月より、「新たな高齢者医療制度」が創設されたことにともない、世代間・保険者間の負担の明確化・公平化をはかるうえで、収入に対する支出の使途を明確にすることになりました。
そこで、「一般保険料(率)」を、基本保険料(率)〔加入者に対する医療給付、保健事業等に充てるための保険料(率)〕と、特定保険料(率)〔後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、退職者給付拠出金および病床転換支援金に充てるための保険料(率)〕とに区別することになりました。
後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等の額は、国から納めるべき額があらかじめ決められますので、「特定保険料(率)」は、加入者数や標準報酬月額をもとに各保険者で定めることになります。
また、基本保険料(率)は一般保険料(率)から特定保険料(率)を控除した率をもとに、各保険者が定めることになります。
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