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医療保険制度を将来にわたって持続的かつ安定的に運営するため、平成18年10月、平成19年4月に引き続き、平成20年4月から医療制度の改正が行われます。 |
◆新たな高齢者医療制度の創設 |
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高齢者医療制度は、65〜74歳までの前期高齢者と75歳以上の後期高齢者に区別されます。前期高齢者はこれまでどおり各医療保険に加入しますが、給付費については各保険者間で財政調整が行われます。後期高齢者はいままで加入していた各医療保険から、新たに都道府県単位の広域連合が運営する「後期高齢者医療制度」に加入します。これに伴い老人保健制度は廃止となります。 |
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後期高齢者医療制度は、加入者全員から保険料を徴収します。保険料の支払いは、原則として公的年金から天引きで納付することになります。よって、これまで保険料の負担をしていなかった被扶養者の方も、新たに保険料を負担することになります。ただし、新たに保険料を負担する被扶養者の方には軽減措置も行われます。 |
◆70〜74歳の自己負担割合等の見直し |
70〜74歳の方は医療費の自己負担割合が1割から2割に引き上げられる予定でしたが、軽減措置として平成21年3月までの1年間、1割に据え置きとなります。また、高額療養費の自己負担限度額についても見直しが行われます。 |
◆乳幼児の自己負担軽減の対象年齢の引き上げ |
乳幼児医療費の負担割合の軽減措置(3割から2割)の対象年齢が、3歳未満から義務教育就学前までに引き上げられます。 |
◆特定健診・特定保健指導の実施 |
40〜74歳までのすべての国民を対象とした特定健診・特定保健指導が健保組合などの保険者に義務化されます。メタボリックシンドロームなどの生活習慣病対策のための健診です。この健診結果により、保健指導が必要とされた方に、医師・保健師・管理栄養士などによるサポートが行われます。 |
◆一般保険料率の上限の引き上げ |
健康保険組合の一般保険料率の上限が1000分の95から1000分の100に引き上げられます。 |
◆高額介護合算療養費の新設 |
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医療保険・介護保険の両方の給付を受けることにより、1年間でこの2つの自己負担額が著しく高額になった場合の負担軽減を図るため、所得区分に応じて限度額を超えた部分について、高額介護合算療養費が支給されます。 |
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◆療養病床に入院するときの食費・居住費の見直し |
療養病床に入院する65歳以上の高齢者の食費・居住費の負担が見直されます(すでに70歳以上の方は平成18年10月から食費・居住費が利用者負担となりました)。 |
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