広報誌「かけはし」
 
■2008年3月 No.438
健保問答 

第 329回

     
Q

 被保険者である17歳の男性は、同居中の17歳の女性との間に扶養の事実がありますが、配偶者として被扶養者の認定はできますか?

 
A

 被扶養者の範囲は次のとおりです。被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫および弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの(健康保険法第3条第7項第1号)。
 このように、いわゆる内縁関係の者は配偶者として認められます。しかし、たとえば重婚、再婚禁止期間内婚姻など民法上、婚姻が禁止されている場合は、被扶養者として認められません。これは、健康保険の配偶者(婚姻)の考え方が民法の規定を準用しているからで、健康保険上の「届出をしていないが」の届出とは、民法第739条の婚姻の届出のことで、届出をすれば認められる状態にあることと解されているためです。
 おたずねの場合ですが、民法第731条に「男は18歳、女は16歳にならなければ婚姻をすることができない」とあります。被保険者の男性は婚姻年齢に達しておらず、事実上婚姻状態にあったとしても、民法の規定により婚姻届が受理されませんので、同居中の女性を配偶者として被扶養者の認定をすることはできないことになります。