第 328回
事業主は、保険料などの処分に対して審査請求できますか?
審査請求をすることができるのは、処分に不服がある者であり、当該処分によって直接に権利を侵害されたものでなければなりません。 健保法第190条に保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課もしくは徴収の処分または第180条の保険料等の督促および滞納処分について不服がある場合は社会保険審査会に対して審査請求ができることとされています。 (社会保険審査官および社会保険審査会法第19条) したがって、事業主も審査請求をすることができます。