健康保険の傷病手当金は支給期間が残っていても、障害厚生年金が受けられるようになったときは、傷病手当金は受けられません。
ただし、障害厚生年金の日額が、傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
また、障害手当金を受ける場合は、傷病手当金を仮に受けた場合の傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達するまでの間、傷病手当金は支給されませんが、その後は、傷病手当金は受けられます。
なお、障害厚生年金や障害手当金と同一の病気やケガに限り打ち切られる場合があるのであって、別の傷病理由で傷病手当金を受給している場合は、打ち切られることはありません。 |