強制被保険者が任意継続被保険者となった場合、標準報酬月額の関係から通常高額療養費は「一般所得者」となります。
なお、限度額適用認定証の交付については「認定証の発効年月日欄には、申請のあった日の属する月の初日を記載すること。ただし、申請のあった月に新たに被保険者資格を取得した者又は被扶養者となった者については、当該資格を取得した日又は被扶養者となった日を記載すること」(平成19年3月7日付保保発第0307003号厚生労働省保険局保険課長通知)となっています。
このことから、任意継続被保険者となった場合に限度額適用認定証の交付を受けようとするときは資格取得月に申請しないと翌月からになり、当月分は高額療養費扱いとなります。 |