第 323回
保険給付の受給権の保護はどうなっていますか?
保険給付は、被保険者の生活を保障し、その生活の安定を図るため、支給されるものですから、保険給付が確実に被保険者の手元にわたるように配慮する必要があります。すなわち健康保険法第61条で、受給権の譲渡、担保権の設定、または、差押えを禁止し、保険給付は被保険者に帰属することが保障されています。 また、法第62条では保険給付として支給を受ける金品には租税その他の公課を課さないこととされています。