広報誌「かけはし」
 
■2007年6月 No.429
健保問答 

第 320回

     
Q

 保険事故が故意によるときは、給付制限を受けるようですが、それが故意かどうかは誰が判断するのですか?
 また、自殺はどのような取り扱いになるのですか?
 

A

 保険給付を行うにあたって給付制限をするかどうかの判断をするのは保険者です。ご質問の故意に保険事故を起こしたときというのは、給付事由の事故の発生についてあらかじめ行為者が認識していた場合が該当するものです。
 自殺については故意に基づく事故にあたりますが、自殺した場合の埋葬料は支給する扱いとされています。ただし、自殺未遂による傷病については自己の行為に対して認識能力がない場合を除き、療養の給付および傷病手当金の支給は行われません。