広報誌「かけはし」
 
■2007年5月 No.428
健保問答 

第 319回

     
Q
 就業規則で従業員の私傷病での休暇期間中には、ほぼ給与と同じ額の休職手当を毎月支払うことが規定されています。この場合、算定基礎届の提出はどのようにすればよいのでしょうか?
 
A

 標準報酬月額の対象となる報酬は、事業主が労働の対償として被保険者に支払うすべてのものをいいます。この場合、1カ月分の給与相当分の休職手当が支払われることから、給与計算の対象となる報酬支払基礎日数は暦日数であり、通貨によるものの額は休職手当と判断します。したがって、備考欄に「病気休職(平成19年○月○日から)」等と記入して算定基礎届を提出してもらいます。