第 319回
標準報酬月額の対象となる報酬は、事業主が労働の対償として被保険者に支払うすべてのものをいいます。この場合、1カ月分の給与相当分の休職手当が支払われることから、給与計算の対象となる報酬支払基礎日数は暦日数であり、通貨によるものの額は休職手当と判断します。したがって、備考欄に「病気休職(平成19年○月○日から)」等と記入して算定基礎届を提出してもらいます。