広報誌「かけはし」
 
■2007年4月 No.427
健保問答 

第 318回

     
Q
 適用事業所数が大きく減少したため、組合会議員定数を削減したいと思っています。いかに取り扱えばいいのでしょうか?
 
A

 新しい事業運営基準では「組合会議員の定数については、組合会の議決が理事の意向によって影響を受けることのないよう、理事定数の2倍を超える数にするものとし、その上で、組合員(特定健康保険組合にあっては、特定退職被保険者たる組合員を含む)の意思が適正に反映されるよう定めること。」となっています。
 具体的には、議員定数は理事会との関係から、少なくとも14名以上は必要となります。
 これは、理事のなかから理事長および常務理事を選出することとなりますが、選定側の理事が理事長および常務理事のみで占められることは好ましくなく、少なくとも理事長および常務理事の他に1名の理事が必要であり、選定側の理事定数は3名となります。
 これに互選側の理事を加えると最低6名となりますが、組合会議員は理事定数の2倍を超える数の14名が必要となるからです。
 議員定数の削減は、最低人員(14名)を確保の上、事業所数、規模および地域に応じて選挙区を設ける等組合会の運営に支障をきたさないよう各組合の実情に即したものとすべきです。