広報誌「かけはし」
 
■2007年3月 No.426
 
 

 医療保険制度を将来にわたって持続的かつ安定的に運営するため、平成18年10月に引き続き平成19年4月から医療制度の改正が行われます。
 今回の改正では、70歳未満の方の入院に係る高額療養費制度の見直しによる窓口負担の軽減、総報酬制に対応した出産手当金・傷病手当金の引き上げ、標準報酬月額上下限と標準賞与額上限の見直しや退職後の給付の廃止などが実施されます。
 さらに、平成20年4月には、新たな高齢者医療制度の創設、特定健診・特定保健指導の健保組合などの保険者への義務化などが予定されています。


●70歳末満の方に対する高額療養費制度の見直し
 

 70歳末満の方の入院に係る高額療養費が現物給付化され、窓口での支払いが軽減されます。これまでは、医療費の3割を一旦窓口で支払い、自己負担限度額を超えた分を健保組合に請求して支払いを受けていましたが、平成19年4月からは、健保組合が発行する「限度額適用認定証」を提示すれば、一度に多額の現金を用意する必要がなくなり、窓口負担が自己負担限度額までで済むことになります。

   例:70歳未満の方が入院したとき(医療費100万円・所得区分「一般」の場合)
 
 
●標準報酬月額の上下限の見直し
   標準報酬等級が上限・下限ともに拡大され、39等級から47等級になります。
 

   
●標準賞与額の上限の見直し
   ボーナス(賞与)にかかる保険料を計算するときの上限設定が、「1回あたり」から「年間合計」に変更されます。
 

   
●出産手当金・傷病手当金の引き上げ
   1日当たり標準報酬日額の60%が支給されていた出産手当金、傷病手当金が標準報酬日額の3分の2に引き上げられます。
   
●任意継続被保険者の給付の見直し
   退職して任意継続被保険者になった場合でも、−定の支給要件に該当すれば、出産手当金と傷病手当金が支給されていましたが、平成19年4月からは支給されなくなります。
   
●資格喪失後の給付の見直し
 

 1年以上の被保険者期間があった方が、資格喪失後6力月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が原則として廃止されます。ただし、次に該当する場合は、支給対象となります。
・出産(予定)日前42日以後に退職した場合
 (※被保険者期間が1年未満の方は、出産(予定)日前42日から退職日まで受けられます)