広報誌「かけはし」
 
■2007年3月 No.426
健保問答 第 317回
   
     
Q

  被保険者資格を有するにもかかわらず事業主が被保険者資格取得届を提出していなかったため、療養の給付等を受けることができなかった場合、また、資格取得届は提出されたが、保険者から被保険者証の交付があるまでの間にいずれも自費で診療を受けたときはどうなりますか?
A


 

 新規取得者は「被保険者資格取得届」を5日以内に提出することとなっています。
 提出義務は事業主にあり、被保険者にその責任はなく、不利益な取り扱いはできません。この場合、被保険者としての身分を証明できない状態にありますので、法第87条により、療養の給付を行うことが困難であると認められ、被保険者資格の取得が確認されてから療養費の支給が行われます。
 また資格取得届は提出したが、保険者から「被保険者証」を交付される前に受診した場合も、その療養に要した費用が療養費として支給されます。