新規取得者は「被保険者資格取得届」を5日以内に提出することとなっています。 提出義務は事業主にあり、被保険者にその責任はなく、不利益な取り扱いはできません。この場合、被保険者としての身分を証明できない状態にありますので、法第87条により、療養の給付を行うことが困難であると認められ、被保険者資格の取得が確認されてから療養費の支給が行われます。 また資格取得届は提出したが、保険者から「被保険者証」を交付される前に受診した場合も、その療養に要した費用が療養費として支給されます。