法改正により平成20年度からすべての40〜74歳の加入者を対象に特定健診、保健指導が義務化される。また、健診受診率や保健指導の成果は平成25年度以降、各保険者が負担する後期高齢者医療支援金に、本来負担する額の10%の範囲内で加算、または減算されることになる。 このことは、健保組合にとって画期的で、特筆すべきことである。被扶養者の健診義務化もさることながら、健保組合間で競争原理が導入されるからである。競争をするからには、勝者と敗者がでる。とうとう、健保組合にも、いわゆる「勝ち組・負け組」の「格差」拡大の時代の波が押し寄せてくることになる。決して、競争することを否定するつもりはないが、いろいろと副作用も懸念される。 これまで、健保組合は、情報を共有しながら、協調・連帯を深め、共助体制に基づき制度を運営してきた。取り越し苦労かもしれないが、極端な成果主義に走った結果、保険者間や健保組合間でセクショナリズムに陥ることはないのだろうか。不幸にして、期待どおりの効果が上がらなかったとき、その反動から格差是正を求める流れで、一元化の流れが加速することはないのだろうか。 保険者・健保組合のそれぞれの良好な関係と協力があって、医療費適正化の目標が達成されると思う。あまり極端な成果主義を煽ることなく、特定健診・特定保健指導の的確な動機づけとなるバランスある公正かつ透明な評価制度の導入を期待したい。 (第4地区 S・N)
つれづれなるままに、日くらし、硯にむかひて、心に移りゆくよしなし事をそこはかとなく書きつづる。