広報誌「かけはし」
 
■2007年1月 No.424
健保問答 第 315回
   
     
Q

  確定申告のシーズンが近づきました。平成17年分の所得から国民年金保険料に係る社会保険料控除には控除証明書または領収書の添付が必要となりましたが、任意継続被保険者の健康保険料や介護保険料の社会保険料控除には保険料納付証明書の添付は必要でしょうか?
 
A


  所得税法の改正により、平成17年分の所得から国民年金の保険料控除には、社会保険庁発行の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」あるいは領収書の添付または提示が義務化されました。その目的は、国民年金納付率低下を背景に社会保険料控除の適正化を図ることにあります。
  一方、健康保険料や介護保険料については、本人の申告により保険料控除の適用を受けることができます。