広報誌「かけはし」
 
■2006年12月 No.423
健保問答 第 314回
   
     
Q

 来年4月1日から任意継続被保険者には、傷病手当金および出産手当金がもらえないと聞きましたが本当でしょうか。

 
A

 傷病または産休中に労務に服さない期間の所得保障という本来の目的を踏まえて、傷病手当金および出産手当金の支給対象から任意継続被保険者を除くとともに、資格喪失後6カ月以内に出産した者に対する出産手当金の支給が廃止されます。
 ただし、被保険者期間が1年以上あり、退職時に傷病手当金を受けている場合は、資格喪失後も継続して受けられます。出産手当金の場合も同じ取り扱いとなりますが、退職時に受けている場合とは、出産日または出産予定日前42日の初日が退職日にかかっていれば産前産後の98日分が支給されます。経過措置として平成19年3月31日までに任意継続被保険者になっていて傷病(出産)手当金をもらっておられる方については、4月以降も従来どおりの6割が支給されます。その他、いろいろなケースが想定されますので、健保組合にお尋ねください。